(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくすための市及び市民の責務等必要な事項を定めることにより、市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚を図るとともに、前条の施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、部落差別等あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境を醸成し、市民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発活動の充実に努めるものとする。
(意識調査等の実施)
第5条 市は、人権擁護に関する施策の推進に当たって、必要に応じ意識調査等を行うものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。