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安堵町部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例

1993年10月1日 施行

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念並びに「同和対策審議会」の答申の精神にのつとり、町民の責務その他部落差別の撤廃及び人権の擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をなくし、人権の擁護を図り、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)
第2条 町民は、部落差別等の人権を侵害する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び安堵町(以下「町」という。)が実施する部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(部落差別等の人権侵害行為の防止及び被害者の救済措置)
第3条 町は、前条第1項の部落差別等の人権を侵害する行為を防止し、部落差別等の人権を侵害された被害者を救済するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境改善、就労対策、産業振興、教育、啓発活動等)
第4条 町は、部落差別をなくし、人権の擁護を図るために必要な環境改善に関する事業を迅速かつ計画的に行うとともに就労対策、産業の振興教育、啓発活動及び人権の擁護に関する施策を積極的に推進することにより、住民の自主性の尊重及び自立向上の意欲を増進させるよう努めるものとする。

(総合計画の策定)
第5条 町は、前条に規定する施策を推進するため、総合的な計画を策定するものとする。

(実態調査)
第6条 町は、同和地区の実態を把握するため、5年ごとに必要な調査を行い、その結果を公表するとともに、これを町の施策の推進に反映させるものとする。

(組織の整備)
第7条 町は、部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策を円滑に推進するため、組織の整備に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策の推進に当たつて必要な事項を調査し、及び審議するため審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
 附 則
 この条例は、平成5年10月1日から施行する。