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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
菟田野町における部落差別撤廃と
あらゆる差別をなくすことをめざす条例

1994年3月11日 施行

(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別のない、人間が大切にされる菟田野町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、部落差別及び人権を侵害する行為を防止するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労対策、教育対策、啓発活動及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。

(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。


菟田野町部落差別等あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、菟田野町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成6年菟田野町条例第6号)第7条に規定する菟田野町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)各種団体代表者
(4)同和問題に関し、経験を有する者
(5)町行政職員(助役及び教育長)
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策課において行う。

(委任)
第9条 この規定の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
 附 則
 この規則は、平成6年4月1日から施行する。