(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有及び法の下の平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくすための町及び町民の責務並びに町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり、必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、部落差別等あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上等必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発活動の取組みとその充実に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 町は、前2条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。