(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めている日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって町民一人ひとりの参加による差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、関係法令等に基づき必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、同和問題等差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境を醸成し、町民の人権意識の高揚を図るためきめ細かな啓発活動の充実に努めるものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。