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大淀町人権擁護に関する条例

1999年9月16日 施行

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重される明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、大淀町総合計画及び関係法令等に基づき、町政の重要な課題として必要な施策の推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。