(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念並びに三郷町民憲章にのつとり、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権尊重の意識の高揚を図り、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしないよう努めなければならない。
(人権侵害行為の防止及び人権擁護措置)
第3条 町は、前条の部落差別をはじめ人権侵害行為の防止に努めるとともに人権を擁護するための必要な措置を講じるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労対策、教育対策及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
(実態等の調査の実施)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じて同和地区の実態及び町民の同和問題意識を把握するための調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動の重要性に照らして、行政総体の要としての三郷町同和問題啓発活動推進本部を主体として、「同和問題に関する町民啓発活動の推進方策」に基づいたきめ細かな啓発活動の推進に努め差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関団体との連携をより一層深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、第3条に定める措置を講じるため、三郷町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は必要に応じて人権擁護に関する重要な事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
4 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、三郷町における部落差別の撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成5年12月三郷町条例第20号)第8条第4項の規定に基づき、三郷町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)別表に定める関係機関団体の長等
(2)人権問題について識見を有する者
(3)町行政職員(助役及び教育長)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の会議への出席要求)
第6条 会長は、人権擁護に関する事項を調査又は審議するために必要があると判断したときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部秘書課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項第1号関係)
関係機関団体の長等
人権擁護委員(常務委員及び同和委員)
三郷町自治連合協議会
三郷町社会福祉協議会
三郷町同和対策協議会
三郷町同和教育推進協議会
三郷町社会教育委員会議
三郷町同和教育研究会
三郷町地域婦人団体連絡協議会