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生駒市人権擁護に関する条例

1994年12月26日 施行

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくすための市及び市民の責務等必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(人権を確かめあう日)
第4条 人権についての理解と認識を深め、人権意識の高揚を図るため、人権を確かめあう日を設ける。
2 人権を確かめあう日は、毎月11日とする。

(啓発活動の充実)
第5条 市は、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境を醸成し、市民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発活動の充実に努めるものとする。

(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。