(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めている日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって町民一人一人の参加による差別をしない、させない、許さない、心豊かで住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策の推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、同和問題をはじめ、あらゆる差別問題について、町民の人権意識の高揚を図るため啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。