(目的)
策1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、関係法令等に基づき必要な施策の推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の同和問題等についての人権意識の高揚を図るため、関係機関団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の離成を促進するものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。