(目的)
第1条 この条例は、すべて国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めている日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって人権が等しく尊重される明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策の推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発活動とその充実に努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。