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吉野町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例

1997年12月24日 施行

 すべての人々が、人間として生きる権利を享受し、自由で平等な社会を実現することは、私たちの強い願いである。
 しかし、今日の社会の現実は人間疎外と人権意識の欠如から、部落差別をはじめ、様々な差別が依然として存在している。こうした、「人が人を差別する」という悲しい状況を解消し、共に生き、共に認め合い、本来すべての人間が持つている温かい心と心のふれあいから、人権の光がすべての人の上に輝き、真の幸せな生活の営みができる吉野町の実現をめざし、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めている日本国憲法の理念に則り、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめ女性、障害者、高齢者、子どもに対する差別、その他の社会的弱者への差別のない街づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、国の施策と奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例(平成9年3月奈良県条例第24号)に則る県の施策に協力しつつ、啓発・教育・運動が連携を密として、次の各号に掲げるすべての分野で必要な施策の実施を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(1)学校教育における人権教育の推進
(2)社会教育における人権教育の推進
(3)企業及びあらゆる職業に従事する者に対する人権教育の推進
(4)あらゆる機会をとらえた啓発活動
(5)人権擁護活動の充実

(町民の責務)
第3条 町民は、吉野町が実施する前条の施策に協力し、一人ひとりが持つている価値を互いに尊重し、認め合い差別に関する行為をしない、させないよう努めるものとする。

(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。