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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
曽爾村における部落差別等
あらゆる差別をなくすことをめざす条例

1994年12月13日 施行

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって、平和な明るい曽爾村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、部落差別等あらゆる差別及び人権を侵害する行為を防止するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、曽爾村長期総合計画並びに関係法令等に基づき、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(諮問・協議)
第7条 村は、この条例の目的に沿い必要な事項について、同和対策協議会に諮問・協議することとする。
 附 則
 1 この条例は、公布の日から施行する。