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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
御杖村における部落差別撤廃と
あらゆる差別をなくすことを目指す条例

1997年4月1日 施行
平成5年12月24日 条例第15号
改正 平成6年12月15日 条例第26号
   平成9年4月30日 条例第8号

 御杖村及び御杖村民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法、及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別を始め、在日外国人、少数民族、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、村民の責務、その他、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすために、必要な事項を定めることにより部落差別を撤廃し、あらゆる差別をなくし、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責任)
第2条 村は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進すると共に、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、部落差別及び人権を侵害する行為をしてはならない。
2 村民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・あらゆる差別をなくす施策に積極的に協力するように努めなければならない。

(差別・人権侵害行為の防止及び人権擁護処置)
第4条 村は、前条の部落差別及び人権を侵害する行為を防止し、人権を擁護するための必要な処置を講じる。

(環境改善・就労・産業・教育対策・啓発活動)
第5条 村は、部落差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業等を迅速かつ計画的に実現させるとともに就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとし、かつ、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を増進するように努める。

(総合計画の策定)
第6条 村は、前条の諸施策を推進するため、総合的な計画を策定する。

(実態調査)
第7条 村は、同和地区の実態等について把握するため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)
第8条 村は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくす施策を円滑に推進するため、行政組織の整備に努める。

(審議会)
第9条 村は、部落差別撤廃・あらゆる差別をなくす施策の策定及び推進に関する事項を調査審議するため審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(平成6年条例第26号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(平成9年条例第8号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

御杖村部落差別等あらゆる差別の撤廃と
人権擁護に関する審議会規則

平成6年3月16日 規則第4号

(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成5年御杖村条例第15号)第9条に規定する御杖村部落差別撤廃、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、村長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員35名以内で組織する。
2 委員は、村長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長4名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 幹事を若干名置く事ができる。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策室において行う。

(委任)
第9条 この規定の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
 付 則
 この規則は、公布の日から施行する。