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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
室生村における部落差別等
あらゆる差別をなくすことを目指す条例

1994年6月27日 施行

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別のない平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、人権擁護に必要な措置を講じ、部落差別等あらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止と村民の人権意識の高揚に努める。

(村民の責務)
第3条 村民は相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別等あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。

(施策の総合的・計画的推進)
第4条 村は、部落差別等あらゆる差別をなくすため、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)及び国並びに県の施策に基づく財政的措置を求めるとともに、村の主体性をもつて生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労対策、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的・計画的に推進するものとし、かつ、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を増進するように努める。

(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、関係団体等との協力を強化し、きめ細かな啓発活動に努め、差別を許さない世論づくりや人権擁護の社会的環境の醸成に努める。

(実態調査等)
第6条 村は、前2条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行う。

(推進体制の整備)
第7条 村は、部落差別等あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する施策を円滑に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の整備に努める。

(審議会)
第8条 村は、部落差別等あらゆる差別の撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査審議するため審議会を置く。

(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

室生村部落差別等あらゆる差別の
撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成7年3月31日
規則第4号

(趣旨)
第1条 この規則は、室生村における部落差別等あらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成6年室生村条例第10号)第8条に規定する審議会の組織、運営、その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)
第2条 この審議会は、室生村部落差別等あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)という。

(所掌事務)
第3条 審議会は、村長の諮問に応じ、部落差別等あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、村長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第4条 審議会は、委員35名以内で組織する。
2 委員は、村長が委嘱する。
3 委員の構成は、村長が別に定める。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第6条 審議会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じ専門部会を設けることができる。専門部会の委員及び運営については、その都度、会長が審議会に提案し、決定する。

(会議)
第8条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)
第9条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は同和対策課において行う。

(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。