(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくすための市及び市民の責務並びに市の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重されるふれあいのある社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、部落差別等あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上等必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発活動の取り組みとその充実に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 市は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。