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人権を尊び部落差別などあらゆる差別をなくし明るい上越市を築く条例

平成9年3月27日
条例第1号


(目的)

第1条 この条例は、法の下の平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念及び同和対策審議会の答申の精神にのっとり、同和問題の根本的かつ速やかな解決その他の人権擁護に関する基本的な事項を定めるとともにその積極的な推進を図り、もって差別のない明るい上越市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進することにより、市民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成その他の人権擁護に係る社会的環境の醸成を促進しなければならない。

2 市は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている同和地区に関する施策の推進に当たっては、その関係住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、部落差別その他の人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 市民は、相互に人権を尊重し、国、県及び市が実施する同和問題の解決その他の人権擁護に関する施策に協力するものとする。

(被害者の救済)

第4条 市は、前条第1項に規定する行為に係る被害者を救済するため、必要な措置を講ずるものとする。

(総合計画の策定)

第5条 市は、第2条第1項の規定による施策の推進のため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上等についての総合計画を策定するものとする。

(実態調査等の実施)

第6条 市は、前条の総合計画の策定及びその効果的な実施のため、必要に応じ実態調査及び意識調査を行うものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第7条 市は、市民の同和問題に関する正しい認識の確立及び人権意識の高揚を図るため、人権に関する教育を充実するとともに、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成、地域・企業内啓発活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、この条例に基づく諸施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係する部局相互の連携が図られるよう体制の整備を行うものとする。

2 市は、国、県及び人権擁護関係団体等との連携を図り、施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上越市同和対策等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事項)

第10条 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別の撤廃その他の人権擁護に関する重要事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、部落差別の撤廃その他の人権擁護に関し市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第11条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

  1. 人権擁護委員
  2. 民生委員
  3. 部落解放同盟上越支部の代表
  4. 学識経験者
  5. その他市長が必要と認める者

(審議会の委員の任期)

第12条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 前3条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上越市同和対策審議会条例の廃止)

2 上越市同和対策審議会条例(昭和49年上越市条例第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において前項の規定による廃止前の上越市同和対策審議会条例(以下「廃止条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された委員である者は、第11条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、廃止条例第3条第2項の規定により委嘱された委員としての期間を通算するものとする。




上越市同和対策等審議会規則

(平成9年3月27日 規則第4条)

(趣旨)

第1条 この規則は、人権を尊び部落差別などあらゆる差別をなくし明るい上越市を築く条例(平成9年上越市条例1号)に定めるもののほか、上越市同和対策審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に会長および副会長1人を置く。

2、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3、会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて、又は委員の4分の1以上の者から請求があったときに会長が収集し、会長が議長となる。

2、会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3、会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 審議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見もしくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課同和対策室において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。