(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法の精神にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関し必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 前項に規定する事項の推進にあたっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(市の施策)
第4条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 市は、前条の施策及び推進の実態を把握するため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策及び推進に関する事項を審議するため、審議会を設置する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は規定で定める。
(平成8年2月29日)