(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法並びに自由及び平等を定める世界人権宣言の基本理念にのっとり、市及び市民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、第4条に規定する施策の推進を図り、市民の人権意識の高揚及び人権の擁護に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、あらゆる差別を撤廃し、人権を擁護するため就労対策、産業の振興、教育及び啓発に関する必要な施策の推進に努めるものとする。
(実態調査)
第5条 市は、前条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。