(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくし人権の擁護を図ることにより、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別等あらゆる差別をなくすために施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長するこういをしないよう努めなければならない。
(市の施策)
第4条 市は、部落差別等あらゆる差別をなくすため、啓発活動、教育対策等に関する施策の推進に努めるものとする。
(実態調査等)
第5条 市は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 市は、この条例の目標を達成するために、必要な施策及び推進に関する事項を審議するため、審議会を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条この規則は、杵築市における部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成8年杵築市条例第11号)第7条の規定に基づき、杵築市人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議するとともに市長の諮問に答申し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
- 市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動の充実に関する事項
- 部落差別等を撤廃するための施策の推進に関する事項
- 市民の意識調査の実施と結果の集約に関する事項
- その他各号に定めるもののほかじゅうような施策に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内から市長が委嘱する。
2,委員は、次に掲げる者の内から飛鳥が委嘱する。
- 市審議会員の代表者 1名
- 学識経験を有する者 2名以内
- 各種団体の代表者 9名以内
- 行政機関の職員 3名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2,委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は退職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名、副会長1名をおき、委員の互選により定める。
2,会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3,副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。
2,審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3,議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4,審議会は、部落差別及び人権問題に関し見識を有する者から意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権・同和対策室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月22日 規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。