(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和で明るくやさしい地域社会の実現に寄与することを目的とす る。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(市の施策)
第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護に関する施策を計画的、継続的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に関する重要事項を審議するため、審議会を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は市長が別に決める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。