(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法を基本理念とし、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図ることにより、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 前項に規定する事項の推進に当たっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(市の施策)
第4条 市長は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、啓発活動、教育対策等に関する施策の推進に努めるものとする。
(協議会)
第5条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な施策及びその推進に関する事項を協議するため、協議会を設置する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。