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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
安岐町における部落差別をはじめとする
あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、安岐町民(以下「町民」という。)の責務、安岐町(以下「町」という。)の施策等その他部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし人権を擁護するための必要事項を定め、もって、平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を推進するための部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために必要な事業を実現させるとともに人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町の施策等の推進)

第4条 町は、前2条の諸施策を推進するため、迅速に教育対策、啓発活動等の総合的な計画を策定する。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(実態調査等)

第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(行政組織の整備)

第6条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。

(審議会)

第7条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。















第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者につき、町長が委嘱する。

  1. 部落解放同盟支部代表 1名
  2. 安岐町議会議員 1名
  3. 人権擁護委員代表 1名
  4. 社会教育委員代表 1名
  5. 民生委員・児童委員代表 1名
  6. 区長会代表 1名
  7. 地区公民館長代表 1名
  8. 学校長代表 1名
  9. 身体障害者代表 1名
  10. 老人クラブ代表 1名
  11. 婦人会代表 1名
  12. PTA代表 1名
  13. その他町長が推薦する者 若干名