(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の理念(すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等)、及び世界人権宣言の理念(すべての人間はいかなる差別もなしに法の平等な保護をうける権利を有する)を踏まえ、町及び町民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性、老人等あらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって平和で明るくやすらぎのあるまちづくりに寄与することを目的とする
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策、及び人権擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。