(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法の精神にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関し必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、第4条に規定する施策の推進を図り、町民の人権意識の高揚及び人権の擁護に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 町は、前条の施策及び推進の実態を把握するため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な施策及び推進に関する事項を審議するため、審議会を設置する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安心院町における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例(平成8年3月25日条例第7号)第6条の規定に基づく、安心院町部落差別撤廃・人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議をする。
- 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関すること。
- 人権擁護に関すること。
- その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 1 審議会は、委員20名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
- 町議会議員
- 教育委員
- 民生児童委員
- 人権擁護委員
- 学識経験者
- 各種団体の代表者
- 町長の指名する職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(役職)
第4条 1 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選によってこれを定める。
2 会長は会務を経理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 1 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するとこるによる。
(意見の聴収)
第6条 審議会は、審議のため必要があるときは、関係者から意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(規則の実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は平成8年4月1日から施行する。