(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保証し、法の下の平等」を定める日本国憲法の精神にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関し必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、第4条に規定する施策の推進を図り、町民の人権意識の高揚及び人権の擁護に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも部落差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 町は、前条の施策及び推進の実態を把握するため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(任意)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。