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宇目町におけるあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例

(平成15年6月24日 宇目町条例第31号)

(前文)

 「すべての国民に基本的人権の享有を保障し法の下の平等」を定める日本国憲法の理念及び「すべての人間はいかなる差別もなしに法の平等な保護をうける権利を有する」とした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性、老人等すべての人間への差別やいじめなどのあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない、差別をゆるさない世論の形成や、人権尊重の社会環境の醸成に努力する町民共通の基準として条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和で明るくやさしい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。

(町の施策)

第4条 町は、あらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護等に関する施策を積極的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(委員会)

第5条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するのに必要な調査・審議をするために「委員会」を設置する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。



○人権委員会設置要綱

(平成15年6月1日 宇目町要綱第7号)

(設置)

第1条 人権を擁護するのに必要な、調査・審議をするために「委員会」を設置する。

(所掌事務)

第2条 本委員会は、「宇目町におけるあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例」第5条のきていに基づき、基本的人権の尊重と自由平等の精神を培い、人権問題について正しい認識をうか目、人権侵害等に関する事項を調査・審議する。

(委員)

第3条 委員会は、委員5名をもって組織し、その委員は人権擁護委員3名、及び団体等の代表者、その他の住民から必要のつど、町長が任命する。

2、委員は、当該調査・審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2、委員長は、会務を総理する。

3、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2、委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人権担当課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、公示の日から施行する。