(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法の理念及び「すべての人間は、いかなる差別もなしに法の下に平等な保護を受ける権利を有する」とした世界人権宣言並びに同和対策審議会答申を基本理念として町民の責務、町の施策その他部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃、人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を策定し、積極的かつ計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2,前項の推進にあたっては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2,町民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が行うあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策の円滑な実績に協力するよう努めなければならない。
(調査・研究)
第4条 町は、第2条の施策の策定及び推進の実態等を把握するため、必要に応じて調査・研究等を行うものとする。
(審議会)
第5条 町が策定した施策の推進に関する事項を審議するため、諮問機関として大野町差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委任)
第6条 審議会の組織及び運営に関しこの条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(平成7年3月27日 大野町規則第1条)
(改正 平成10年7月1日規則第7号)
(改正 平成10年12月22日規則第10号)
(改正 平成12年4月1日規則第7号)
(改正 平成14年7月5日規則第6号)
(設置)
第1条 この規則は、大野町におけるあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年大野町条例第2号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定により、大野町差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という)
の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する。
- 部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関すること。
- 「人権教育のための国連10年」の計画・推進に関すること。
- 調査研究に関すること。
2,審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して町長に意見を申しでることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員25年以内をもって組織する。
2,委員は、次の各号に掲げる者につき、町長が委嘱する。
- 運動団体代表 4名
- 町議会代表 2名
- 自治会長代表 1名
- 教育委員会代表 1名
- 人権擁護委員代表 1名
- 身体障害者福祉協議会代表 1名
- 民生委員児童委員代表 1名
- 校長会代表 1名
- 社会教育委員代表 1名
- 商工会代表 1名
- 女性代表 1名
- 高齢者代表 1名
- 社会福祉機関代表 1名
- 人権・同和教育機関代表 1名
- 保護司会代表 1名
- 星・募婦福祉協議会代表 1名
- 農業関係代表 1名
- 識見を有する者 1名
3,委員の任期は、2年とし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 (改正 平成14年規則6号)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2,会長は、会務を総理する。
3,副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2,審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3,審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4,審議会は、重要事項の審議について必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、各種委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年大野町条例第42号)による。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
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