(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、町及び町民の責務等を定め、あらゆる差別をなくし人権の擁護を図ることにより、平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、あらゆる差別撤廃のために必要な施策を積極的に推進するとともに、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすために啓発活動、教育対策及び人権擁護等に関する施策の推進に努めるものとする。
(審議会)
第5条 町は、あらゆる差別撤廃、人権擁護に関する施策の策定及び推進に関する重要事項を調査及び審議するため、「あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会」を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。