(目的)
第一条 この条例は、日本国憲法を基本理念とし、部落差別撤廃・人権の擁護を図ることにより、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第二条 町長は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努める。
2 町長は、前項の施策を推進するため、総合的な計画を策定する。
(町民の責務)
第三条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(行政組織の整備)
第四条 町長は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を円滑に推進するため、行政組織の整備に努める。
(審議会)
第五条 この条例の目的達成に必要な調査・審議を行うために、人権擁護審議会を設置する。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、人権擁護審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。