(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、国東町民(以下「町民」という。)の責務、国東町(以下「町」という。)の施策等その他部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし人権を擁護するための必要事項を定め、もって、平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を推進するための部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために必要な事業を実現させるとともに人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の施策等の推進)
第4条 町は、前2条の諸施策を推進するため、迅速に教育対策、啓発活動等の総合的な計画を策定する。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(実態調査等)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。