(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、町民の責務、町の施策その他あらゆる差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、あらゆる差別撤廃・人権擁護をはかり、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、あらゆる差別撤廃のために必要な事業を迅速に実現させるとともに、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、木に又は地方公共団体が実施するあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。
(行政組織の整備)
第4条 町は、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。
(審議会)
第5条 町は、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策の策定及び推進に関する重要事項を調査及び審議するため、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。