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九重町あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例
 九重町におけるあらゆる差別撤廃、人権擁護及び町民啓発に関する条例(平成7年九重町条例第16号)の全部を改正する。


(目的)

第1条  この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言並びに同和対策審議会答申を基本理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃・人権擁護を図ることにより、差別をしない差別を許さない明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)

第2条  町民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が行うあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(施策の推進)

第3条  町は、第1条の目的を達成するために総合計面を策定し、計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(実態調査等)

第4条  町は、前条の施策の策定及び推進のために必要に応じて実態調査を行うこととし、その結果を町の施策の策定及び推進に反映させる。

(審議会)

第5条  町は、策定した施策の推進に関する事項を審議するため、九重町あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任意)

第6条  この条例に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

       附則

  この条例は、公布の日から施行する。