前文
「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法の理念及び「すべての人間はいかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する」とした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会環境の醸成に努力する町民共通の基準としてこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和で明るくやさしい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 町は、あらゆる差別をなくし人権を擁護するのに必要な調査審議をするために、審議会を設置する。
2,審議会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真玉町におけるあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成8年真玉町条例第11号)第5条の規定に基づき、真玉町におけるあらゆる差別をなくし人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。
- 真玉町におけるあらゆる差別の撤廃、人権擁護に関すること。
- その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
- 町議会議員 1人
- 教育委員会委員 1人
- 識見を有する者 1人
- 人権擁護委員 1人
- 民生児童委員 1人
- 各種団体の代表 6人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選によって定める。
2,会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3,会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員任命後の最初の審議会は、町長が収集する。
2,審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3,審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4,審議会にいて調査及び審議のため必要があるときは、関係者からの説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、真玉町特別職の職員の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年真玉町条例第14号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町民課において処理する。改正(平成11年規則2号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月12日規則第9号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。