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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
三重町におけるあらゆる差別撤廃、人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法並びに自由及び平  等を定める世界人権宣言の基本理念に基づき、町、及び町民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別  をはじめ、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とす  る。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、第4条に規定する施策の推進を図り、町民の人権意識の高揚及び人権の擁護 に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に協力するとともに、自ら も差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(町の施策)

第4条 町は、あらゆる差別を撤廃し、人権を擁護するための教育・啓発・就労対策に関する必要な施策の推進に努めるも のとする。

(実態調査)

第5条 町は、前条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実定調査等を行うものとする。

(審議会)

第6条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に関する事項を審議するために審議会を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する必要な事項は規則で定める。

附則   この条例は、公布の日から施行する。