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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
武蔵町におけるあらゆる差別を無くし人権を擁護する条例
(前文) 町及び町民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等へあらゆる差別をなくし、人権意識の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の精神にのっとり、町民の責務、町の施策その他あらゆる差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、あらゆる差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、あらゆる差別の撤廃のために必要な事業を迅速に実現させるとともに、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が実施するあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(実態調査等)

第4条 町は、第2条能勢作の策定及び推進に反映させるため、5年ごとに必要な実態調査を行う。

(行政組織の整備)

第5条  町は、あらゆる差別撤廃・人権擁護にかんする施策を推進するため、行政組織の整備に努める。

(審議会)

第6条 町は、あらゆる差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査及び審議するため、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1,この条例は公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

2,武蔵町同和対策審議会設置条例(昭和52年武蔵町条例33号)は廃止する。






武蔵町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、武蔵町におけるあらゆる差別を無くし人権を擁護あうる条例(平成6年条例31号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定により、武蔵町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別及びあらゆる差別の撤廃、人権擁護に必要な施策の策定及び推進について重要な事項を調査、審議するものとする。

2,審議会は、規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、町長に意見を具申することができるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2,委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長を委嘱する。

  1. 前条に規定する事項についての有識者
  2. 町内の各種団体の代表
  3. 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3、第2条に規定する所掌事務の目的が達成したときは、第1項の規定にかかわらず、その職を失う。

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2,会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3,会長は、会務を総理する。

4,副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が収集する。

2,会議の収集は、開催場所、日時、目的及び会議に付議するじこうをあらかじめ委員に通知して行われることを原則とする。

3,審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4,会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5,審議会は、あらゆる差別撤廃・人権擁護にかんする重要事項について必要があると認められた時は、関係者から意見の具申又は説明を求めることができる。

(専門委員)

第7条 審議会は、町長の同意を得て、学識経験者及び町職員のうちから審議に必要な専門知識を有する者を専門委員として委嘱し、審議の促進に当たらせることができる。

2,専門委員は、審議会に出席し、委員の発案を助け必要に応じて意見を述べることができる。

(事務)

第8条 審議会の事務は、人権・同和対策室において処理する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。