(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和で明るくやさしい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすために啓発活動、教育対策及び人権擁護等に関する施策を積極的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するのに必要な調査審議をするために、審議会を設置する。
2,審議会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。