(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び「すべての人間はいかなる差別もなしに法の下の平等な保障を受ける権利を有する」とした世界人権宣言を基本理念として、町及び町民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図り、差別のない平和で明るい地域社会の実施に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2,前項の推進にあたっては町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町民の責務)
第3条町民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が行うあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関する施策に協力すうるとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(調査、研究)
第4条 町は、第2条の施策の策定及び推進の実施等を把握するため、必要に応じて調査、研究等を行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布のひから施行する