(目的)
第一条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法を基本理念とし、あらゆる差別を撤廃し、人権の擁護を図ることにより、平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第二条 村は、前条の目的を達成する為必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第三条 村民は相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別の撤廃のための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(村の施策)
第四条 村は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別を撤廃するために必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第五条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(審議会)
第六条 村長は、この条例の目的を達成するために必要な施策及びその推進に関する事項を審議するため、審議会を設置することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。