(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のむらづくりに関し、村及び村民の責務を明らかにするとともに、必要な事業を推進し、もってすべての人の基本的人権が尊重され、豊かに共生できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、行政のあらゆる分野で村民の人権意識の高揚を図るために、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、積極的な推進に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、自らが人権尊重のみらづくりの担い手であることを認識し、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(基本方針の策定)
第4条 村長は、人権尊重のむらづくりに係る施策の総合的な推進に関する基本方針を策定するものとする。
(協議会)
第5条 人権施策の推進に関する重要事項を調査協議するため、直川村人権・同和教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2,協議会の組織及び運営に関する事項は、協議会規約で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。