(目的)
第1条 この条例は、村内におけるあらゆる差別を撤廃し、村民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、人権教育・人権啓発を推進するとともに、村及び村民の責務を明確にし、必要な事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいう。
2,人権開発とは、村民の間に人権尊重の理念を普及させ、それに対する村民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条の目的を達成するため、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条に定める基本理念にのっとり、国、県との連携を図りつつ、村の実情を踏まえた人権に関する施策を実施するよう努めなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、村が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(行政組織の整備)
第5条 村は、あらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。