世界人権宣言では「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたわれている。これは、すべての人が基本的人権を享有し、法の下に平等であると定めている日本国憲法と共通の理念である。
しかしながら、今日もなお、人種、民族、信条、性別、社会的身分、障害があることなどにより人権が侵害されている現実があり、また、社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな課題も生じてきている。
このような状況において、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳が大切にされ、真に個人が尊重される社会の実現が求められている。
人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、世界人権宣言及び日本国憲法の理念に基づき、すべての人の人権が尊重される潤いのある豊かな社会をめざして、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会の形成に関する市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もって人権が尊重される潤いのある豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の視点を大切にするよう努めるとともに、市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど必要な施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を大切にするよう努めることにより、人権が尊重される社会の形成に資するものとする。
(施策の総合的推進)
第4条 市は、市民、事業者及び公共的団体等と連携をとりながら、人権に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 人権に関する施策の総合的な推進方策について意見を聴くため、吹田市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、市民及び市内の公共的団体等の代表者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吹田市人権尊重の社会をめざす条例(平成12年吹田市条例第9号)第5条第6項の規定に基づき、吹田市人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験者 6人以内
(2)市民 3人以内
(3)市内の公共的団体等の代表者 3人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権部人権啓発室において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。