(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が日本国憲法に基づき、「基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障されているにもかかわらず、部落差別をはじめ、女性、障害者、在日外国人等への差別など、さまざまな差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、もって、人権尊重を基調とする差別のない明るい阪南市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を温存助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織、企業、行政等との有機的な連携を強化し、人権啓発活動を充実することにより、差別をゆるさない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 市は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、府及び人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、阪南市人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市人権擁護に関する条例(平成6年阪南市条例第1号)第8条の規定に基づき、阪南市人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策の総合的かつ計画的推進について、重要な事項を調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1)公共的団体の代表者 16名以内
(2)学識経験のある者 4名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、第1項の規定にかかわらず当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員及び関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第30号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第 号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。