(目的)
第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「法の下の平等」を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく何人も基本的人権が真に保障されるよう、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もって町民一人ひとりの参加による差別のない明るく住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の自主性を尊重し人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、人権擁護の諸施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び指導者の育成強化など、啓発事業の取り組みと組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、府及び人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町に、第6条の調査、その他人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人権擁護条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、条例第6条に規定する意識調査、その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその本来の職を失ったときは、その職を失う。
(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 議長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部人権啓発課(同和対策室)において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。