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能勢町人権擁護に関する条例

平成8年3月26日
条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、「すべての国民が日本国憲法により基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障されているにもかかわらず、部落差別をはじめ、あらゆる差別により、今もなお、人権の尊厳が侵されていることに鑑み「人権擁護の町」宣言の主旨に基づき、差別のない自由で明るい能勢町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体をはじめ、あらゆる団体との協力など、啓発の取組と啓発組織の充実に努めるものとする。

(調査の実施)

第6条 町は、前2条の施策の策定及び人権啓発の推進に反映させるために、必要に応じて調査を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するために、国、府及び人権関係団体をはじめあらゆる団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、能勢町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

  附則

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成9年4月1日から施行する。


能勢町人権擁護審議会規則

平成9年1月30日
規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、能勢町人権擁護に関する条例(平成8年条例第195号、以下「条例」という)第8条第2項の規定に基づき、能勢町人権擁護審議会(以下「審議会」という)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1)町議会議員

(2)同和地区等条例対象の代表者

(3)人権問題に精通若しくは豊富な経験を有する者

(4)選挙人名簿登載者のなかから公募した一般住民

(任期)

第3条 委員の任期は4月1日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4条 審議会に座長、副座長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 座長は審議会を総理し、座長に事故あるときは副座長がその職務を代理する。

(会議)


第5条 審議会は座長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第237号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部人権対策室において行う。

  附則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。