(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が日本国憲法により、基本的人権を享有し、法の下の平等を保障されているにもかかわらず、部落差別をはじめ在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別により今なお人権の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、人権擁護を図るため、本町において必要な施策を講じるとともに、差別のない明るく住みよい岬町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発の指導者の育成及び人権関係団体等の協力関係の強化など、啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を推進するものとする。
(意識調査及び実態調査の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるために、必要に応じて意識調査及び実態調査を行い、その結果を公表するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するために、行政組織の整備に努め、国、府、人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、岬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会を設置する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月1日より施行する。
(岬町同和対策審議会条例の廃止)
2 岬町同和対策審議会条例(昭和52年岬町条例第13号)は、廃止する。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「同和対策審議会」を「部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会」に改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町部落差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成6年岬町条例第5号)第8条の規定に基づき、岬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織運営、その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問を受け、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議し、町長に対して意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員 5名以内
(2)学識経験者 2名以内
(3)各種団体代表者 13名以内
(4)同和問題に関し経験を有する者 5名以内
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、当該身分を失ったときはこの限りでない。
2 委員は、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会に議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞く事ができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第8号)の定めるところにより支給する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部人権推進室において処理する。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
付則
この規則は、交付の日から施行する。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。