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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
河内長野市思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例
(目的)

第1条 この条例は、全ての人間が基本的人権を享有し、尊重されることを基本理念とする世界人権宣言及び日本国憲法の下において、あらゆる人権侵害をゆるさず人間尊厳の確立のため市民一人ひとりが力をあわせ、思いやりとぬくもりのある、人権が尊ばれる心豊かなまちづくりの実現をめざすことを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権啓発に関する施策を推進するとともに、市民の人権意識の普及・高揚に努めるものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識の普及・高揚をめざす人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(体制の充実)

第4条 市は、基本的人権を尊重した明るく住み良いまちづくりを推進するため、市民との協働及び国、大阪府、人権啓発関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第5条 この条例の目的を達成するため、河内長野市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成13年3月28日 公布