すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であることは、世界人権宣言にうたわれている。また、日本国憲法では、基本的人権の享有と法の下における平等が保障されている。このような理念の実現には、これまで多くの努力が払われてきた。
しかしながら、今日もなお、社会的身分、人種、民族、性別、障害があることなどにより人権侵害が存在しており、また、社会状況の変化等にともない、人権に関する新たな課題も生じてきている。
これらの課題が克服され、すべての人の人権が尊重されるためには、人権を特別なものと考えるのではなく、当たり前のこととして互いの存在や尊重を認め合うことにより、人権の理念が普遍的な文化として社会に根づく必要がある。
私たちは、こうした人権文化を創造し、はぐくむまちづくりを進めるため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会の形成に関する市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もって人権が尊重される潤いのある豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の視点を大切にするよう努めるとともに、市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど必要な施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いの基本的人権を尊重し、自らがまちづくりの担い手として、人権文化をはぐくむまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第4条 市は、人権文化をはぐくむまちづくりを推進するため、市民との協働及び国、大阪府その他関係団体等との連帯を図り、推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するため、大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を 置くができる。
2 審議課の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が別に定める