(目的)
第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権を享有し、法の下において平等であるとする日本国憲法及びすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言の精神を基本理念として、部落差別や女性差別など、さまざまな差別(以下「差別」という。)をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての市民の人権が尊重される人間尊重のまちづくりを推進することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、人間を尊重するまちづくりを目指し、差別をなくすため、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策を効果的に推進するため、国、大阪府その他人権関係団体等と連携を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、日本国憲法によって保障された基本的人権を互いに尊重し、市の行う人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(啓発活動の推進)
第4条 市及び市民は、人権啓発活動を通し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。
2 市は、前項の人権啓発活動を充実させるため、学校、家庭、市民団体その他事業者等と密接な連携を図るものとする。
(審議会)
第5条 人権擁護に関する重要事項を審議するため、摂津市人間尊重のまちづくり審議会を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
【次のよう】略
摂津市人間尊重のまちづくり審議会規則
平成9年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市人間尊重のまちづくり条例(平成9年摂津市条例第1号)第5条に規定する摂津市人間尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)学識経験を有する者
(3)関係団体の役員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理し、その会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室人権政策室において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
「人間尊重のまちづくり審議会」構成表
平成11年4月1日現在
区分
市議会議員(6名)
学識経験者(2名)
各種団体(10名)
人権教育啓発推進協議会
自治連合会
人権擁護委員会
企業内同和問題研修推進員連絡会
同和教育研究会
身体障者者福祉協会
市立小中学校校長会
PTA協議会
地域婦人団体協議会
女性リーダー研究会