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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民が日本国憲法に基づき「基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障されているにもかかわらず、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等への差別など、あらゆる差別により今なお人権が十分に尊重されていないことに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るく住みよい国際都市・泉南市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発手法の工夫、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の形成を促進するものとする。

(意識調査及び実態調査の実施)

第6条 市は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて意識調査及び実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国及び府との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 市は、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。

  附則

 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

 

泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第8条第1項の担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)市議会議員

(2)学識経験者

(3)各種団体代表者

(4)人権問題に関し経験を有する者

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その課長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、人権推進部人権啓発課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行うものとする。

3 泉南市同和対策運営審議会規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。

 

審議会委員

平成11年4月時点

区分 氏名 所属

市議会代表(7名)

市道浩高

東 重弘

真砂 満

重里 勉

島原正嗣

林  治

巴里英一 学識経験者

(4名)

石元清英(同和問題) 関西大学助教授

生瀬克己(障害者問題) 桃山学院大学教授

小松満貴子(女性問題) 武庫川女子大学教授

丹羽雅雄(外国人問題) 弁護士


各種団体代表(19名)

小路口義夫 泉南市人権啓発推進協議会

奥村和子 泉南市婦人団体協議会

三木田利雄 泉南市身体障害者福祉会

依田安弘 泉南市事業所同和問題連絡会

杉浦康允 泉南市同和教育研究協議会

真鍋正子 泉南市人権擁護委員協議会

竹野利宏 泉南市区町会連絡協議会

西川勝文 泉南市PTA協議会

川端重太郎 泉南市老人クラブ連合会

脇田明彦 泉南市青少年指導員協議会

辻野常彦 泉南市商工会

滝本美津代 泉南市母子福祉会

小路口光子 泉南市更生保護婦人会

柿花正之助 泉南市保護司会

枡野 亀 泉南市民生児童委員協議会

石橋 章 社会福祉法人泉南市社会福祉協議会

城野和三郎 泉南市同和事業促進協議会

西浦洋子 泉南市障害者(児)を持つ親の会

丹羽 久 泉南市在日外国人教育研究協議会


人権問題に関し経験を有するもの(2名)

河部 優 部落解放同盟大阪府連合会鳴滝支部

松野健吉 泉南市同和事業促進協議会鳴滝地区協議会